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会社設立・登記までの重要ポイント!

会社設立までの4ステップ………株式会社の場合、最速2週間程で設立が可能。

       ① 「定款」(会社のルール)の作成

       ② 「定款」の認証

       ③  資本金の振込

       ④  法務局への登記申請                      

「定款」の作成について6つの決め事 

       ① 会社名 (商号)を決める。

       ② 事業目的を決める。

       ③ 本店所在地を決める。

       ④ 資本金の額を決める。

       ⑤ 役員(株主・出資者)を決める。

       ⑥ 事業年度を決める。

会社設立の際に準備するもの

       ① 会社の印鑑をつくる。

       ② 個人の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)を用意する。

       ③ 出資金を払い込む。(定款認証後)

       ④ 発起人の預金通帳を準備する。(既存の通帳でも可)

       ⑤ 代表取締役の身分証明書を用意する。(運転免許証・健康保険証など)

                                                        

会社設立時の注意事項

      ① 登記の申請日=会社の設立日 

           登記完了日ではありません。

      ② 事業年度(決算月)を決める際の考え方

         消費税の免税期間が最長となるように設立する。(最大24ヶ月)

         繁忙期を避ける。

         売上が多い月を事業年度の初めとする。

         キャッシュが不足する月を避ける。

      ③ 税金で少しだけ得をするためのコツ

          月初の1日に会社設立するのと、2日以降の日に設立するのとでは 

         税金が変わってきます。なんと、2日以降の方が節税になります。

      ④ 消費税を考慮した資本金の金額を決める。

          当初から事業拡大を目指している場合は別ですが、資本金1,000円

         以上にするか、未満にするかで、消費税は大きく変わってきます。

          資本金1,000円以上でお考えの方は、消費税の事も考慮しましょう。

      ⑤ 青色申告承認申請書を提出する。

          会社設立後、3ケ月以内に青色申告承認申請書を提出すると、

         いろいろな特典が受けられます。その一つに、任意ですが、

         「赤字の7年間繰り越し可能」があります。その他のメリットも

         ありますので、、必ず青色申告承認申請書の提出をお勧めします。

当事務所では、会社設立までの各ステップにおいて、

ベストアドバイスをご提案致します。 是非ご一報ください。              

  •  役員報酬とは経営者の給料

すなわち株主総会で決議された支給基準によって

取締役に対して「毎月」のように

 一定期間を単位として定期的に支払われる報酬のことです。

会社設立後に悩む問題として役員報酬の金額があり、とても難しい問題です。

 

  •  会社設立後すぐに役員報酬を決定しなければいけません。

原則として役員報酬は会社設立の最初の月から支給していくことになります。

そうしておかないと「役員報酬」が「経費」として認められないのです。


役員報酬の決め方について

3つの要素を組み合わせていけば適切な金額が見つかると思います。

会社の損益状況で考えてみる

② 毎月の生活費で考えてみる

③ 法人税と所得税の比較で考えてみる

 

これら3つが役員報酬の額を考える場合の基本となります。

そして役員報酬を支払う前の実際の儲けは『 利益 減価償却費 役員報酬 』となっていたはずです。

この儲けの部分から税金、借入返済等を差し引いて残った部分

会社として無理なく役員報酬として支出できる額になります。

つまり、役員報酬の設定は慎重に必要利益から役員報酬を逆算して決定します。

会社設立後、いったん役員報酬を決定したら、原則として1年間はずっと毎月同じ額を支給する必要があります

従って通常は年に1回、定時株主総会(決算日後2ヶ月以内に開催)の時しか変えられません。


役員報酬の金額・支給時期が決定したら「議事録」を作成しておいて下さい。
 

更に、快適な役員報酬を決めるには、事業計画の作成が必要です。

     事業計画を作成し、第一期の売り上げを予測するとともに、

     発生する経費をもれないようにすべて見積もり、毎月の利益額を算定して、

     その範囲内で社会保険、法人税、所得税の負担が少なくなるように役員報酬を決めます。

 

当事務所は記帳代行・税務申告だけではありません。

あなたの会社の「共同経営者」として、あなたの会社を発展させるお手伝いをいたします。

会社設立から事業に必要な建設業許可取得等についても当事業所にお任せ下さい !

1.「建設業許可」申請について

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

許可を必要とする者とは、発注者から直接工事を請け負う請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人・法人を問わず建設工事を請け負う者は、すべて許可の対象となり、28業種の建設業の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業許可は、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満の建設工事、建築一式工事の場合は1500万円未満の建設工事)を請け負う場合には必要ありませんが、そのような軽微な建設工事の場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注条件」となっていることが増えてきています。

建設業許可取得のメリット

  • 受注出来なかった規模の工事を請け負う事が可能になる。
  • 元請業者が、下請業者を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。
  • 金融機関への信用度が上がり、借入に高評価となる。
  • 公共事業を入札受注、前受金で資金繰りが円滑になる。
  • 建設業許可を有しているだけで、少なくとも最低限の基盤があるということをアピ−ルでき、健全な経営を行ってきたことを確認することが出来ます

2.「産業廃棄物収集運搬業の許可」(産廃収集運搬許可)申請について

産廃処理料、ゴミ運搬料などを元請けからもらって産廃処分場(中間処理場)に産廃を運ぶ事業であり、産業廃棄物の積み下ろしを行う場所を管轄する都道府県知事で許可を受けなければなりません。

仮に無許可で営業を行っていた場合、本人が罰則を受けることはもちろんですが、元請け(排出元)まで責任を負うケ−スがあります。違法な行為には十分気を付ける必要があります。

3.解体工事業者の登録について

解体工事業者の登録とは、元請け下請けに関わらず、解体工事業を営む者が「建設リサイクル法」に基づいて、施工場所である都道府県にあらかじめ業者登録をしておかなければならないという手続きのことです。

このように、許認可取得等により、社会的信用を得ることができることはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生みだすことが可能となります。

当事務所では会社設立から許認可までトータルでサポートしていくサービスを提供しております。

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