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会社設立から事業に必要な建設業許可取得等についても当事業所にお任せ下さい !

1.「建設業許可」申請について

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

許可を必要とする者とは、発注者から直接工事を請け負う請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人・法人を問わず建設工事を請け負う者は、すべて許可の対象となり、28業種の建設業の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業許可は、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満の建設工事、建築一式工事の場合は1500万円未満の建設工事)を請け負う場合には必要ありませんが、そのような軽微な建設工事の場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注条件」となっていることが増えてきています。

建設業許可取得のメリット

  • 受注出来なかった規模の工事を請け負う事が可能になる。
  • 元請業者が、下請業者を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。
  • 金融機関への信用度が上がり、借入に高評価となる。
  • 公共事業を入札受注、前受金で資金繰りが円滑になる。
  • 建設業許可を有しているだけで、少なくとも最低限の基盤があるということをアピ−ルでき、健全な経営を行ってきたことを確認することが出来ます

2.「産業廃棄物収集運搬業の許可」(産廃収集運搬許可)申請について

産廃処理料、ゴミ運搬料などを元請けからもらって産廃処分場(中間処理場)に産廃を運ぶ事業であり、産業廃棄物の積み下ろしを行う場所を管轄する都道府県知事で許可を受けなければなりません。

仮に無許可で営業を行っていた場合、本人が罰則を受けることはもちろんですが、元請け(排出元)まで責任を負うケ−スがあります。違法な行為には十分気を付ける必要があります。

3.解体工事業者の登録について

解体工事業者の登録とは、元請け下請けに関わらず、解体工事業を営む者が「建設リサイクル法」に基づいて、施工場所である都道府県にあらかじめ業者登録をしておかなければならないという手続きのことです。

このように、許認可取得等により、社会的信用を得ることができることはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生みだすことが可能となります。

当事務所では会社設立から許認可までトータルでサポートしていくサービスを提供しております。

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