〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
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また,確定申告をする必要のない人も,医療費控除や雑損控除を受ける時は確定申告が必要です。
所得税とは
全ての人に係わるもっとも身近な税金です。
所得の発生形態により,10種類に分類して課税されますが,
はじめから所得が無かったのと同様に取り扱われる非課税所得もあります。
10種類の所得(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得
・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得)と
非課税所得によって税の負担が重いものと軽いものがあります。
所得税は10種類の所得をそれぞれに計算して各種所得を総合した総所得金額に,
総所得金額の大きさに応じて超過累進税率が摘要されます。
したがって,所得を家族等に分散することにより節税に繋がります。
確定申告といえば「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」と書かれていることが多いことから、この期間を過ぎると受け付けてもらえないと思っている人が多いですが、実際は時効前だったら一年中やることができます。
つまり5年以内であれば還付を受けることが可能です。
確定申告をすれば税金が還付される人
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン控除を受ける人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
・年の中途で退職して年末調整をしなかった人
・年末調整で生命保険、損害保険料控除を受け忘れた人
・災害や盗難にあった人
・国や特定団体などに寄付をした人
・予定納税額が確定申告額より多い人
「医療費控除(年間の医療費の額が10万円)、寄付金控除、配当控除、外国税額控除、政党等寄付金特別控除、雑損控除の所得控除、住宅ローン控除(初年度のみ)」などは、年末調整で控除することはできませんので、還付を受けるためには確定申告しなければなりません。
所得税の申告をすれば、同時に住民税の申告をしたことになるので住民税の申告は不要です。
「自分には確定申告は必要なしだろう」と思っていても、実際には確定申告が必要なケース、また確定申告をした方がよいケースなど、個々の事情で異なります。
不況の世の中、少しでも得をするように積極的に確定申告を活用していけるよう、当事務所ではフルサポートいたします。
被相続人が死亡した場合、個人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。
この申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告とは、被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日〜死亡した日までの所得を申告することをいいます。
準確定申告が必要な人の要件
・個人事業主の人
・不動産所得があった人
・譲渡所得があった人
・一時所得があった人
・山林所得があった人
・雑所得があった人
・2ヶ所以上から給与を受けていた人
・給与所得が2000万円を超えた人
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上あった人
・支払った医療費が、医療控除の対象となった人
故人に代わって申告・納税する人は、相続人または包括受遺者です。
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が行うこととなりますが、二人以上いる場合は原則的に「各相続人が連署により準確定申告を提出する」こととなっています。
所得控除の適用は、医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料などは、死亡した日まで支払った金額が控除されます。
配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により行います。
参考までに相続税の申告、延納、物納は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
準確定申告、相続に関する不安、お悩み、まずはご相談下さい。
当事務所では相続発生後から相続税申告までトータルで全力のサポートをしてまいります。
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