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被相続人が死亡した場合、個人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。
この申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告とは、被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日〜死亡した日までの所得を申告することをいいます。
準確定申告が必要な人の要件
・個人事業主の人
・不動産所得があった人
・譲渡所得があった人
・一時所得があった人
・山林所得があった人
・雑所得があった人
・2ヶ所以上から給与を受けていた人
・給与所得が2000万円を超えた人
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上あった人
・支払った医療費が、医療控除の対象となった人
故人に代わって申告・納税する人は、相続人または包括受遺者です。
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が行うこととなりますが、二人以上いる場合は原則的に「各相続人が連署により準確定申告を提出する」こととなっています。
所得控除の適用は、医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料などは、死亡した日まで支払った金額が控除されます。
配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により行います。
参考までに相続税の申告、延納、物納は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
準確定申告、相続に関する不安、お悩み、まずはご相談下さい。
当事務所では相続発生後から相続税申告までトータルで全力のサポートをしてまいります。
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