〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
JR平塚駅南口徒歩3分、西口徒歩2分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
打合せによるヒアリング
当事務所の無料相談をお電話によりお申し込み下さい。
打合せ日時をを調整させて頂きます。
面談時に具体的な事業内容、理想的な組織形態等についてお話を伺うと共に
当事務所の設立チェックリストにご記入いただきます。
遠方のお客さまなど面接するのが困難な方は、
チェックリストをFAX、メ−ル又は郵便でやり取りすることで対応が可能です。
会社設立の手続き
① 会社基本事項の決定
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② 会社代表印の手配
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③ 定款・議事録等の書類作成・押印
↓
④ 定款認証(公証役場)
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⑤ 金融機関に払い込み
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⑥ 登記申請(会社設立日)
スピーディーな会社設立のコツ
①資本金の出資者である発起人の数をなるべく少なくする。
発起人は一人でも可能です。
②出資は現物出資を避けて、なるべく現金のみとする。
③決定事項は、可能な限り、定款で決めておく。
(作成する書類の数が少なくてすみます。)
④取締役を自分一人とする。
(一人であれば、個人の印鑑証明書の取得に手間取ることがありません。
もし、役員を増員したければ、会社設立後に
取締役、監査役、会計参与などを選任することもできます。)
ワンストップサービス
会社の商号 | できれば第二候補くらいまで決めておきましょう。 他者の商号を無断で使用するとトラブルになる可能性があります。 |
事業目的 | 仕事の内容や将来行う可能性のある事業です。 許認可事業を営む予定の場合、定款に事業目的が明記されているか確認しましょう。 |
本店所在地 | 自宅を本店にしても差し支えありません。 |
資本金の額 | 1円以上であれば設立出来ます。 資本金により法人税や住民税の課税が異なります。 資本金1,000万以上の場合、初年度から消費税の課税事業者になります。 |
出資者の出資割合 | ご本人以外に資金を出資する人がいる場合には必要です。 |
会社の役員 | 1名以上(ご本人のみでも結構です。) |
取締役会の設置 | 設置する場合は取締役を3名以上と監査役1名が必要です。 |
役員の任期 | 最長10年。 |
決算期 | 会社の1年を「いつからスタ−トして、いつで終わる」という事を決めます。 |
会社設立日 | 設立登記申請書を提出した日が会社設立日になります。 |
以上ですが,まだ決まっていない方,その他ご不明な点がございましたら お気軽にご相談下さい。
合同会社は、日本における法人形態の一つであり、平成18年の会社法施行により、新たに設けられました。
合同会社とは
出資者全員が有限責任社員によって構成される会社形態です。
又、税金の計算の仕方は、株式会社と全く変わりません。
合同会社のメリット
① 会社設立費用が安い
② 社員が全員有限責任社員であり、出資の範囲内において有限責任を負う
③ 無意味な役員変更手続が不要
④ 決算広告も義務ではない
⑤ 利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定可能
⑥ 社員は株主と役員の両方を兼ねているため、迅速な意思決定が可能
合同会社のデメリット
① 社会的認知度が低いイメージ
② 大きな会社にしていくには不向き
③ 資金調達がしにくい
④ 出資者間の意見対立に収拾がつかなくなる
⑤ 代表者の肩書が、代表取締役ではなく、代表社員となる
⑥ オーナーの権利譲渡、事業承継が難しい
合同会社と株式会社の共通点
① 資本金は1円から設立可能
② 合同会社の出資者(株式会社の株主、社員)は有限責任
③ 決算書・申告書の作成・納税義務
④ 合同会社から株式会社への組織変更も可能、又その逆も可能
理想の未来を実現させる経営
未来会計
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