〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
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確定申告の重要ポイントに、
青色申告か、白色申告かを選択することが挙げられます。
青色申告とは、一定の要件を満たしたものに対し、税金上、特典を与えるものです。
これに対し、白色申告とは、上記以外の一般の納税申告をいい、税金上、青色申告のような特典はありません。
青色申告と白色申告の違いにはメリットとデメリットがあります。
1、「青色申告」
① 最高65万円の特別控除ができる
② 家事関連費を必要経費にできる
③ 家族への給与が必要経費になる
④ 減価償却の特例が受けられる
⑤ 赤字損失分を3年間繰越できる などがあります。
① 必要経費の領収書を整理し、7年間保存
② 取引を記録した書類を5年間保存
③ 申告期限内に申告書提出
④ 申し込みの手続として「青色申告承認申請書」の提出
⑤ 家族に給与を支払う場合、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」の提出
2、「白色申告」
但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。
しかし、現実的には300万円以下でも帳簿をつけないと必要経費はつかめないので必要となります。
① 赤字の繰越ができない
② 専従者控除は配偶者なら85万円、それ以外なら50万円のみである
③ 収支が多いと所得税、住民税、国民健康保険料の負担が多くなる などがあります。
3、青色申告の選択時期
白色申告から青色申告に切り替える場合は、
青色申告にする年の3月15日迄に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ただし、新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
このように青色申告の方が断然メリットがあり、こちらを選ぶことが確定申告のコツです。
当事務所では、個人事業での開業サポート及び確定申告の無料相談を随時行っております。
予約制で受け付けておりますので、是非、御一報下さい。
これまで、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分、
あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超えた方々とされていましたが、
平成26年1月より、個人の白色申告で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
記帳と帳簿書類の保存が必要になります。
〇対象となる方
・事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
・所得税の申告の必要がない方で、住民税の申告のみを行う方にも適用されます。
〇記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、
簡易な方法で記載してもよいことになっています。
〇帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、
取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。
〔帳簿書類の保存期間〕
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)…7年保存
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)…5年保存
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類…5年保存
・業務に関して作成又は受領した請求書、納品書、領収書等の書類…5年保存
上記からわかるように、白色申告記帳の義務化は、帳簿づけから保管までを義務付けておりますので、
申告には直接的には不安であっても、きちんと整理し保管する必要があります。
・注意
帳簿の記帳と帳簿などの保存の義務は、所得全額、税額に関わらず、
事業所得などのある人全員に適用されます。
非課税や収入が少ないことを理由に、義務が免除されることはありません。
白色申告は、青色申告に比べて少ないといえます。
面倒な書類をそろえなくていいと思っていた方も、
帳簿付けなどは義務付けられていることを確認していただいたと思います。
つまり申告時には必要ない場合も、税務調査などで提示を求められるということです。
正確な帳簿づけは、経営状態を把握するのに不可欠であり、
事業の発展にもつながりますので、出来るだけ細かい帳簿づけを行うようにしましょう。
又、白色申告者の義務化によって、白色申告者と青色申告者の記帳に大きな違いがなくなりました。
義務化をきっかけに、青色申告に変更されることを検討されるのもよいでしょう。
当事務所では長年の経験を活かし、経営者の事業に合った帳簿づけの提供に努め、
企業の黒字経営を全力でサポートいたしてまります。
個人事業主向けに簡単に出来る節税のコツをご紹介します。
① 「青色申告」の特典をフル活用
個人事業主が確定申告をする場合には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。
節税したいのであれば迷わず「青色申告」をお勧めします。
メリット
1.65万円の青色申告特別控除がある
2.手伝っている家族への給与が経費となる
3.複数の事業の損益を合算できる
…など
条件
1.法定帳簿書類を備え付け、取引を記録し、かつ保存すること
2.税務署長に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けること
② 「専従者給与」を支払って節税
専従者給与とは、家族を従業員として雇い、支払う給与のことです。
ただし、就業実態に即している必要があります。
条件
1.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すること
③ 「国民年金保険料」を支払って節税
これまでの1〜2の節税対策は、お金が出て行くのを抑えるというものでした。
3以降は手元にお金は残りませんが、将来的又は老後にメリットの多い節税方法です。
国民年金保険料の金額は、所得税又は市県民税の控除対象になります。
国民年金保険料の免除をしてきた方は、10年前までさかのぼって後納することが可能になっていますので、
国民年金保険料の未納を後納するのです。
④ 「国民年金基金」に加入して節税
国民年金基金の掛金も、所得税や市民税の金額控除の対象となっています。
また月掛金は決められた掛金表にしたがって、自由に選択できます。
更に国民年金を免除してきた方は追納した場合に限り
最大5年間は掛金の上限が月額102,000円になる特例があります。
⑤ 「小規模企業共済」に加入して節税
小規模企業共済とは、サラリーマンのように退職金が保障されていない個人事業者とその配偶者が、
将来事業を廃業した場合に、退職金のように一時金をもらえる積み立て制度のことです。
メリット
1.掛金(年額最高84万円)の全額が所得控除の対象です。
2.掛金に利息もつきますし、資金繰りが苦しくなった時に融資を受ける事もできます。
3.受け取る段階でも税制面のメリットがあります。
共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱いですので課税方法も非常に有利になっています。
デメリット
1.加入資格があり、
例えば製造業の場合常時使用する従業員が20人以下、サービス業は5人以下などがあります。
2.1年以内の解約の場合は掛け捨てとなります
⑥ 「領収書」をもらい、漏れなく記入することで節税
領収書は、経費を証明するための重要な証拠になります。
細かい金額のレシートや領収書も捨てずに集めましょう。
そして常に伝票に書く習慣をつけましょう。
以上、個人事業主へお勧めの6つの節約対策の基本でした。
更に節税したい方は、株式会社を設立して法人化したほうがよいです。
また、事業を拡大した方が、メリットがかなり大きいと思われます。
まずは事前のご相談からお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください(無料)
事業を始めるにあたって,個人事業として始めるか,法人を設立して始めるか迷う所だと思います。
そこで,個人事業,会社設立のメリットとデメリットがあるのを把握しておきましょう。
個人事業のメリット
個人事業のデメリット
法人設立のメリット
法人設立のデメリット
以上,会社を設立することで生じるデメリットもありますが,事業を拡大しようとした場合, メリットの方がかなり大きいと思われます。 まずは事前のご相談からお受けしておりますので,お気軽にご連絡下さい。
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