〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
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確定申告の重要ポイントに、
青色申告か、白色申告かを選択することが挙げられます。
青色申告とは、一定の要件を満たしたものに対し、税金上、特典を与えるものです。
これに対し、白色申告とは、上記以外の一般の納税申告をいい、税金上、青色申告のような特典はありません。
青色申告と白色申告の違いにはメリットとデメリットがあります。
1、「青色申告」
① 最高65万円の特別控除ができる
② 家事関連費を必要経費にできる
③ 家族への給与が必要経費になる
④ 減価償却の特例が受けられる
⑤ 赤字損失分を3年間繰越できる などがあります。
① 必要経費の領収書を整理し、7年間保存
② 取引を記録した書類を5年間保存
③ 申告期限内に申告書提出
④ 申し込みの手続として「青色申告承認申請書」の提出
⑤ 家族に給与を支払う場合、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」の提出
2、「白色申告」
但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。
しかし、現実的には300万円以下でも帳簿をつけないと必要経費はつかめないので必要となります。
① 赤字の繰越ができない
② 専従者控除は配偶者なら85万円、それ以外なら50万円のみである
③ 収支が多いと所得税、住民税、国民健康保険料の負担が多くなる などがあります。
3、青色申告の選択時期
白色申告から青色申告に切り替える場合は、
青色申告にする年の3月15日迄に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ただし、新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
このように青色申告の方が断然メリットがあり、こちらを選ぶことが確定申告のコツです。
当事務所では、個人事業での開業サポート及び確定申告の無料相談を随時行っております。
予約制で受け付けておりますので、是非、御一報下さい。
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