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  1ヶ月をきっても対応可能な場合もありますので、まずは諦めずにご連絡下さい。

 

  決算・申告書の作成のみ行います 

  • 決算が近いのに何もやっていない 
  • 自社で帳簿の作成をしているが,自信がないのでチェックして欲しい 
  • 申告期限が過ぎているけど申告していない 
  • 申告期限が過ぎてしまった方、過去の申告がまだの方 
  • 社内で処理していたので相談出来る税理士がいない 
  • とにかく何もしていない。次回からは毎月も検討している。 
  • 税務調査が来る前に自主申告するのが重要です 

駆け込み依頼するメリット

スピ-ド対応でも質の高いサ-ビスが受けられます。

顧問税理士がいなくても、決算・申告のみ依頼できます。

煩雑な作業を丸投げできます。

節税対策のアドバイスも受けられます。

金融機関の交渉や、資金繰り対策も受けられます。

一度ご相談いただければ,悩みを解決致します

 

貴社の決算月は何月ですか?

決算から2ヶ月以内に税金の申告を行い,税金を納付する必要があります

例えば1月決算の場合,3月末までに申告書を提出し,税金の納付をします。

 

決算申告の期限が差し迫った企業様からご依頼を受け、申告書作成のスピ−ド対応を行っております。

まずはお早めにご連絡下さい。

年末調整とは、一年間の給与総額が確定する年末に、

その年に納付すべき正しい税額を計算し、

それまでに源泉徴収した税額との過不足額の精算を行うことです。

 

この精算手続きを「年末調整」といいます。

「年末調整の時期にその会社に在籍しているサラリーマン」が年末調整の対象者となるのです。

 

1.年末調整の対象となる人はどんな人?

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、

年間の給与総額が2,000万円以下の人について行います。

 

 年初から引き続き勤務している人

 本年の中途から就職した人

 本年の中途で国外に転勤のため出国し、非居住者となった人

 本年の中途で国外勤務から国内勤務となって帰国し居住者となった人

 本年の中途で死亡又は障害のため退職した人

 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人

 

2.末調整の対象とならない人

 年間給与総額が2,000万円を超える人

 二ヶ所以上から給与の支払いを受けている人

 年の中途で退職した人

 非居住者(国内に住所を有しないか又は現在まで引き続いて一年以上居所を有しない人)

 

3.年末調整に必要な書類と確認事項

 扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>

 生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の送付

 地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の送付

 国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>

 小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料申告書に記入及び証明書の送付

 住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の送付

 中途入社の社員については、前の会社の源泉徴収票

 

4.年末調整ではできないこと

 雑損控除

 医療費控除

 寄付金控除

 住宅ローン控除(1年目)

 

今後、年末が来る度に悩むのではなく、当事務所にご相談して下さい。

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