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年末調整とは、一年間の給与総額が確定する年末に、
その年に納付すべき正しい税額を計算し、
それまでに源泉徴収した税額との過不足額の精算を行うことです。
この精算手続きを「年末調整」といいます。
「年末調整の時期にその会社に在籍しているサラリーマン」が年末調整の対象者となるのです。
1.年末調整の対象となる人はどんな人?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、
年間の給与総額が2,000万円以下の人について行います。
① 年初から引き続き勤務している人
② 本年の中途から就職した人
③ 本年の中途で国外に転勤のため出国し、非居住者となった人
④ 本年の中途で国外勤務から国内勤務となって帰国し居住者となった人
⑤ 本年の中途で死亡又は障害のため退職した人
⑥ 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
2.年末調整の対象とならない人
① 年間給与総額が2,000万円を超える人
② 二ヶ所以上から給与の支払いを受けている人
③ 年の中途で退職した人
④ 非居住者(国内に住所を有しないか又は現在まで引き続いて一年以上居所を有しない人)
3.年末調整に必要な書類と確認事項
① 扶養家族の氏名・生年月日<扶養控除等申告書に記入>
② 生命保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の送付>
③ 地震保険の控除証明書<保険料控除申告書に記入及び証明書の送付>
④ 国民健康保険、国民年金保険料の金額<保険料控除申告書に記入>
⑤ 小規模企業共済と心身障害者扶養共済制度の掛金額<保険料申告書に記入及び証明書の送付>
⑥ 住宅借入金等特別控除の明細書<住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の送付>
⑦ 中途入社の社員については、前の会社の源泉徴収票
4.年末調整ではできないこと
① 雑損控除
② 医療費控除
③ 寄付金控除
④ 住宅ローン控除(1年目)
今後、年末が来る度に悩むのではなく、当事務所にご相談して下さい。
お問い合わせをお待ちしております。
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