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多額の役員借入金がある会社は注意!

同族会社の決算書に役員が会社に貸付けた役員借入金勘定をよく見る事があります。

このような会社は多額の繰越欠損金を抱えていることが多く、

解決策を見いだせず役員借入金がそのまま残っている場合が見受けられます。



解決策のポイント 

 
(1)借入金を債権放棄する

 借入金を債権放棄すると会社に債務免除益が発生し、赤字を補填できます。

 税務上の赤字であれば、繰越欠損金の範囲内で債務免除を実行します。

     ただし、繰越欠損金の金額を超える場合は法人税等の対象になります。

 債務免除により他の株主に贈与税がかかることがあります。

     ただし、債権放棄後も債務超過であれば贈与税の問題は発生しません。

(2)役員報酬を「役員借入金」返済へ組み替える

  役員報酬を減額し、その差額を「役員借入金」の返済原資に充てます。

  社会保険料と源泉所得税の徴収減で実質受取額は増えます。

  役員退職給与規定に手当てがなされていない場合には

     役員退職金が減少することがありますので注意が必要です。

(3)役員借入金を資本金勘定へ振り替える

  組入れられる相続財産で評価減不能な貸付金から評価減が可能な株式に組替わります。

  現物出資による株式の割り当てが公正な時価であれば、

     又、増資前、増資後ともに債務超過であれば贈与税の問題は発生しません。

   メリット

   借入金を資本に組入れ、つまり債務の株式化により、財務本質強化を図ることができます。

   債務超過の解消や自己資本比率など、経営指標の向上により銀行の格付けがアップします。

   資本金への振替(債務の株式化)は資金移動も不要で、増資手続きも簡易になりました。


   デメリット

   資本金等が増加することによる税負担が増大する可能性があります。

    株式構成によっては、贈与課税の可能性があります。



相続税法の立場から 

役員借入金は評価減なるものがなく額面で相続財産に組入れられます。

回収の難しい借入金であるならば尚更、債権放棄等をすることにより相続財産を減らしておきましょう。


なお、これらの方法を実施する場合、是非、当事務所にご相談ください。

税法全体から検討をすることが必要となりますので、くれぐれも慎重に、

節税対策も考慮していきましょう。

一番重要な事は「会社を黒字経営にもっていくこと」、

これに尽きます。

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