〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
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贈与税は贈与方法を工夫することで相続税より安くすることができます。
生前贈与とは死亡する前に、自分の財産を人に分け与えることです。
相続税では生前贈与がもっとも効果的です。
110万円の基礎控除による非課税枠110万円
贈与税の非課税枠は一人110万円です。
生前に贈与することで財産が減少しますので相続税の節税ができるというわけです。
非課税枠は毎年110万円認められておりますので毎年行うことで節税に繋がります。
夫婦間贈与の特別による非課税枠2000万円
贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った場合に
基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで非課税となります。
又贈与税の配偶者控除を受けた財産では3年以内であっても加算はありません。
相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円
相続時精算課税制度とは、親の財産を生前贈与により取得する場合に、
相続時に精算することを条件に、納める贈与税が軽減される制度のことです。
贈与を受ける場合に誰もがこの制度を選択できるわけでなく、
以下に該当する場合にのみ、選択できるようになっています。
要件
① 65歳以上の親から20歳以上の子供への生前贈与である
② 子供が亡くなっている場合には20歳以上の孫でも良い
③ 年齢は贈与年の1月1日現在の年齢となります。
④ 住宅資金贈与の場合は、親の年齢は不問となります。
⑤ 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの贈与税の申告期間内に、
贈与税の申告と一緒に届け出が必要です。
相続時精算課税のメリット
2500万円まで贈与税がかからない
早めに財産を贈与できる
贈与を受けた財産から利益を受ける(例えば収益マンション等を贈与する)
相続争いを防ぐことができる
相続時精算課税のデメリット
相続時精算課税制度は、一度選択すると取り消せませんので、
将来の事も十分に検討したうえで利用することにしましょう
当事務所はお客様に合った相続対策を提案しますので、
お気軽にご相談してください。
生命保険を活用した相続対策は納税資金対策として最も利用され、
かつ最も節税効果がある非常に有効な方法です。
更に、生命保険による相続対策と遺言を組み合わせることにより、
相続における紛争防止にもつながりますので、
遺言書を作成する場合にも考慮する必要があります。
相続税は金銭で一括納付が原則です。
そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」が最適です。
保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。
しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用されます。
生命保険を活用するメリット
① 課税相続財産の減少
保険金には非課税枠があるので、その中で収まるように保険料を設定して払えば、
相続財産が減少し、相続の対策を行うことができます。
② 相続税の納税資金
生前には保険料を分割払いで支払うが、相続時に一括して受け取るので、
生前にまとまったお金を相続人に渡せない、渡しておくのは心配、というケースに有効です。
③ 遺産分割の調整金
現物を分割しにくい、財産を長男に相続させる代わりに、
他の子には保険で現金を用意しておくことで相続人間のバランスをとることができます。
④ 相続放棄との組み合わせ
相続放棄した相続人でも保険金を受け取ることができるので、
被相続人と相続人の経済状況によって活用できるケースがあります。
⑤ 勇退の準備
会社の社長が、会社の借り入れについて個人で連帯保証している場合、
事業承継者が会社を継ぐ時に連帯保証することを求められるので、
事業承継者の不安を少なくするために、あらかじめ保険でお金を準備しておくこともできます。
生命保険の契約時の注意事項
保険金額はいくらにするか
相続が発生した場合の相続税がいくらになるのか、税額の把握が必要です。
そして、現金や物納、あるいは不動産の売却といった方法を用いて
どれぐらいの納税資金が確保できるのかなどを考慮しながら、
生命保険金で納付したい額を設定し、契約する保険金額を決定します。
受取人を誰にするか
受取人は一般的には配偶者になっているケースが多いと思います。
しかし、配偶者の軽減処置がある関係上、相続の多くの場合、
配偶者が多額の相続税を負担するケースはほとんど存在しないのではないでしょうか。
相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人を「子供」とするのも良いと思います。
生命保険が優れている4つのポイントは
① 現金が確保できること
② 安全確実なこと
③ すぐ効果が出ること
④ 税金が安くなること
ですが、当然のことながら健康なときにしか加入できませんので、早めに対策を検討することが必要です。
相続対策の節税効果が高い方法の一つとして、養子縁組で相続人を増やす方法が
あります。ただし、養子になる人の意思確認を必ずすることが重要です。
養子縁組の活用による相続税対策での4つメリットと4つデメリットについて、
ご紹介いたします。
養子縁組のメリット
① 基礎控除が増える。…基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
つまり、法定相続人が1人増える事で基礎控除額がアップ
します。
② 税率の適用区分が低くなる。…相続人が増えると相続人一人当たりの法定相続分が
小さくなるため、適用される税率が低くなる。
③ 生命保険の非課税枠が増える。…養子を増やすことにより、一人当たり500万円の
非課税枠増えます。
④ 死亡退職金の非課税枠が増える。…養子を増やすことにより、一人当たり500万円
の非課税枠が増えます。
養子縁組のデメリット
① 相続税が2割加算される。…子供の配偶者、兄弟姉妹、甥、姪、代襲相続人で
ない孫、代襲相続人でない孫養子、血縁関係の
ない者の相続税は2割加算されます。
② 養子可能な数が決まっている。…税法上、法定相続人に含めることができる養子の
数は、実子はいる場合は1人、実子がいない場合
は、2人までと定められています。
③ 未成年の場合は手続きが複雑です。…養子の年齢が未成年の場合は、原則として、
家庭裁判所の許可が必要です。ただし、
自分及び配偶者の子や孫を養子縁組する場合
は不要です。
④ 改姓の必要がある。…養子は養親の氏を称するため、改姓の必要があります。
戸籍が汚れるとして、嫌う方もいます。家族の理解が必要です。
養子縁組は一定の税効果はありますが、十分な話し合いをした上で行わないと、後々
トラブルになる可能性が高い対策です。家族のための節税対策で家族関係を損ねてしま
っては、本末転倒です。
養子縁組は、用紙一枚の提出だけでとれる生前相続税対策ですが、慎重に行う必要があります。
当事務所では、お一人お一人のお客様に対応した
ベスト対策をご提案致します。
是非、ご相談ください。
遺産相続が起こると、兄弟姉妹間でトラブルになってしまうことが非常に多いです。
では、その原因とは何でしょうか?そして、トラブル回避のための生前対策とは?
① 遺産相続でトラブルになる原因
① 相続財産の内容が不明である場合
② 財産分与に偏りがある場合
③ 生前贈与が行われていた場合
④ 相続財産の多くが不動産である場合
⑤ 兄弟姉妹がお互いの立場を理解しない場合
などが挙げられます。
では、それらに対する生前対策として何があるでしょうか。
② トラブル回避!親が存命中にする生前対策!
相続財産全体のバランスを相続人全員への分割を考慮しながら確認しましょう。
分割の方法の選び方で一つで、各相続人が支払う相続税額が大きく変わって
きますし、各相続人の納税資金の準備についても考えなければなりません。
分割方法には、「代償分割」(不動産を取得した人が他の相続人に代償金を支払
う方法)、「換価分割」(不動産を売却し売却代金を分割する方法)などがありま
すが、各相続人によって控除を受けられるか,納税資金を準備できるか,考慮すべき
項目は多岐に渡ります。
受取人指定の生命保険に加入するのも一つの方法です。また、最終的に
生前贈与を検討することも一考かもしれません。
② 遺言書の作成と内容の確認
法的に有効性の高い「公正証書遺言」にしておくと良いでしょう。
各相続人が、各相続内容についての準備もでき、トラブルの可能性はかなり軽減
されるでしょう。
遺産相続でもめると家族同志の仲が悪くなるばかりか、全員が損をすること
になります。
遺産分割でもめた時のデメリット
① 預貯金がおろせない。
② 財産の有効利用が出来ない。
③ 相続税対策の不動産が売却できない。
④ 立替費用の清算が出来ない。
⑤ 家庭裁判所における調停の長期化、弁護士費用が発生する。
相続が「争族」となる状態を回避するために最も大切なことは、
家族間のコミュニケーションです。
良好な家族関係を保つ努力が、必ず円満な相続に繋がります。
そのうえで、生前対策を十分に実行してゆきましょう。
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