〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町19番27号
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相続対策で大切なことは、まず全体像を把握することが重要となってきます。
相続財産の把握
どんな種類の財産を持っていて、その評価がいくらになるのかを計算します。
相続税の試算
上記で把握した相続財産の評価額をもとに、
仮に相続が発生したら相続税がいくら発生するのかを試算します。
問題点の抽出
相続は2つの問題を解決する必要があり、
① 遺産分割のトラブルの問題
② 相続税の納税資金の問題
上記2で計算した相続税を不動産を処分せずに現状の金融資産で賄うことができるのかを確認します。
具体的な対策
上記の作業を終えた後に具体的な相続対策を行います。
相続税対策はいろいろありますが、一般的なものを紹介いたします。
① 生前贈与を利用して相続税の納付税そのものを減らす方法です。
② 生命保険金を活用して、不動産を譲渡又は物納することなく相続税の納税を完結させる
又、生命保険は節税のみならず、争族対策にも有効です。
③ 不動産活用として、
土地・建物の相続税評価額は市場で売買されている時価より安くなるのが一般的です。
又、アパート経営などで貸家にすることで更に評価額を下げることができますし、
毎月の収入確保にもつながります。
現在現金がなくても借り入れで購入すれば、相続対策にはより効果的です。
④ むやみやたらではなく生前に養子縁組により相続人を増やすことも有効です。
⑤ 遺言を活用することで、個々の財産を明確にしたり、相続人以外の人に財産を与えることもできます。
相続対策を行うことで、多額の相続税が節税できたり、円満な相続を迎えることができます。
当事務所ではお客様に合った最適な相続対策を提案し、
相続発生前から相続税申告までトータルサポートいたします。
夫婦のどちらかが亡くなり、残された配偶者が一次相続した後、
更にその配偶者も亡くなり、子供に相続されることをいいます。
つまり、遺産分割は、一次相続だけでなく、二次相続まで考慮して行うのが最善策です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減などの特例を、どの財産に適用するかによって
相続税の納税額が変わってきます。
例えば夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分、
又は1億6,000万円以下のとき、妻の納める相続税は間違いなく税負担が最小限になります。
しかし、その後の二次相続では、当然配偶者の税額軽減の特例もなく、
その上、法定相続人の数も一次相続に比べて、1名減ることになります。
基礎控除額が1名分少なくなり、法定相続分で分割した相続税の総額を計算すると
一次相続より税率が高くなります。
つまり、二次相続の方が相続税額の負担は大きくなるのです。
二次相続税を視野に入れて分割する相続対策ポイント
① 配偶者自身の財産が多い場合、一次相続ではあまり財産を相続しない方が有利
② 財産の評価が上がっていくものは、配偶者は取得しない方が有利
③ 収益物件は、配偶者は取得しない方が有利
④ 配偶者は、老朽化する建物や動産、現金や預貯金などを中心にする方が有利
⑤ 配偶者は、相続後、贈与により、なるべく子供たちへ財産の移転を行う方が有利
⑥ 複数の不動産がある場合、
二次相続でも小規模宅地等の特例の適用が受けられるように分割する方が有利
もしも不幸が重なってしまったら … 相次相続控除の規定
一般的には一次相続の開始があってから、二次相続の開始までは相当の期間があるのが通常であり、
この場合には、相続税の負担が問題にならないと考えられますが、
これに反して、短期間に相続が続いた場合には、相続税の負担が重くなります。
その負担の調整を図るために、相次相続控除という制度が設けられています。
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続があった場合、
前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、
後の相続に係る相続税額から控除できる制度です。
つまり、短期間に同じ財産が二重相続で、持ち主が移転したときは、
その度に係る相続税を減額するシステムです。
一次相続と二次相続、全体の相続税負担を少なくするために、
一次相続時に、二次相続を視野に入れた遺産分割を行うことが大切です。
当事務所では、お客様にとってベストな相続対策を御提案し、
相続発生前から相続税申告までトータルサポートいたします。
お問い合わせをお待ちしております。
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