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相続税の心配がなくても、遺産整理は税理士に相談しましょう!

遺産整理は、相続が発生した場合には相続税申告の必要の有無にかかわらず

全ての相続人の人が行わなければならない手続きです

身内の方が亡くなられた後、遺族の方が必要になる手続きのことで、多くの手続きが必要になります

届出書の提出、保険会社等への連絡、戸籍等の取得、

遺産分割協議書の作成等、煩雑な手続きが発生します。

このように専門的な知識と多くの時間を要する手続きを

相続人だけで行うことはとても大変です。

相続問題は、相続税の申告だけでなく相続した遺産の名義変更など面倒な問題が山積です。

税理士は相続税の申告不要な場合であっても遺産分割協議や遺産整理業務が伴い、

民法や税法等に関する専門的な知識が要求されます。

遺産相続の手続きは、相続税が発生する、しないに関わらず

必ず行わなければならない手続なのです。

 

そこで大木会計事務所が面倒で複雑な遺産整理業務を

全面的にフルサポ−ト致します。

このような方にオススメします

  • 相続手続きに不慣れであり、何をすべきか分からない方
  • 仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない方
  • 円満な遺産分割協議を実現するための適切なアドバイスが欲しい方
  • 相続人の人数が多く、集まるのが大変な方
  • 遺言があるが、後の手続きについて分からない方

遺産整理業務とは

相続税申告の他、土地建物の相続登記や遺言の内容執行、

遺産分割協議書の作成、各種名義変更、財産目録の作成による遺産整理等です。

今から準備したい相続税対策

  今や相続は特別な富裕層だけが意識するものではありません。相続準備は、早ければ早いほど

 選択肢が増えます。親から自分への相続だけではなく、自分から子供への相続まで、トータルに検討

 すべきでしょう。

  相続税対策には、節税対策納税資金の確保、所謂、争族の回避など、多くの方法や考え方があり

 ますが、以下の「相続税対策7ヶ条」が、最重要ポイントになります。

 

 第1条 対策は「分割」、「納税」、「節税」の順に行なう。

     まずは、相続時に揉めないように資産を分割できる形にしておくこと。

     次に、期限内に相続税の納税準備をしておくこと。

     「分割対策」、「納税準備」、余裕があれば「節税対策」をします。

 

 第2条 「財産」の現状を把握する。

     財産目録を作成し、実際に時価も調べておきましょう。

     次に、資産ごとに収益性を判断します。その結果、優良資産不良資産が分かり、次の

    対策が立てられます。

 

 第3条 財産を「守る資産」、「納税用資産」、「活用する資産」に分類する。

     子や孫に残すための資産、相続税を納税するための資産、活用して収益を上げるための

    資産に分類します。そして、この資産が生み出した収益を納税資金の一部に充てることも

    出来ます。

 

 第4条 生前贈与を活用する。

      110万円の基礎控除内ならば贈与税がかかりません。親の財産を子や孫に移転させる

     ので、相続税を減らす効果もあります。贈与税の基礎控除内、又は最低税率の10%以内

     の贈与であれば、相続税より税金はすくなくなります。

 

 第5条 遺言書作成を必ず行なう。

      財産について、誰が何を相続するかを検討し、遺言書を作成します。

      遺言は公正証書遺言が確実です。トラブルを防ぐには、遺留分に配慮した内容に

     すべきです。

 

 第6条 資産をシンプルにする。

      年齢を重ねると資産が増えるものです。整理して、財産をシンプルにしておく必要が

     あります。いくつもある通帳や証券会社の口座を一つにまとめましょう。使わなくなった

     ゴルフ会員権、別荘、車なども、処分しましょう。

 

 第7条 出来ることから即実行する。

      相続税対策は、学んでも実行しなければ何も効果がありません。

      出来ることから、どんどん着手することが大切です。

 「相続税対策チェックリスト」……親も自分も!今すぐ始めたい相続税対策!

  1.  資産リストの作成・総額調査                                   
  2.  誰にどの財産を相続させるかの検討                            
  3.  不要な不動産等の整理                                                              
  4.  小口預金の等のまとめ                                                  
  5.  生前贈与・生命保険等の事前対策                                          
  6.  遺言書の作成                                                                                    

 

   遺言書があれば、協議が円滑に進むだけでなく、遺言書を使って預金や不動産などの

  名義書換手続きも行えます。結果的に、残された家族が故人に感謝し、遺言書によって

  家族の結束が深まります。

 

当事務所が、円滑な相続税対策をご提案させていただきます。 

相続税対策として有効な「生前贈与」

   生前贈与は、死亡する前に自分の財産を人に分け与えることにより、将来負担すべき相続税を

  抑えるという目的のために利用されます。

 

   生前贈与のメリット

     贈与した資産は、その後に相続税の評価額がアップしても相続税に影響しない

     贈与は相続と異なり、自分の贈った財産がどのように使われるかを自分で確認

       出来る

     あげたい人にあげたいものを確実に渡せる

     孫への贈与は相続を1回パスすることになり、世代飛び越し効果がある。

   生前贈与の確認事項

     贈与税と相続税の節税額の分岐点について把握しておく。

     遺産分割のトラブルにならないようにする。

     贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付を取っておく

     相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算される。

   贈与税の注意点

     預金通帳や証書等の名義を整合性のあるものにし、印鑑は贈与を受けた人が

      保管していること。

     契約書によらない贈与はいつでも取り消し可能なので、不安定な状況になら

      ないためにも贈与契約書は必ず作成すること。

     受贈した財産は受贈者がその財産の管理等をするのが当然である為、次の例の

      首尾一貫性が大切。

       土地……固定資産税の負担

       建物……固定資産税.火災保険料の負担

       株式……配当の所得税の申告

       賃貸物件……不動産所得税の申告

不動産の生前贈与メリットとデメリット

       不動産の生前贈与とは、生前に所有している建物や土地を誰か特定の人に譲る

      ことです。生前贈与では、不動産で得た収入がそのまま贈与を受けた人の収入に

      なる為、相続税を支払う準備資金として活用できる可能性が生まれます。建物や

      土地を生前贈与した場合の主なメリットとデメリットは次の通りです。

     不動産の生前贈与メリット

       贈与する相手を決められる

       比較的短期間に贈与が可能。

       贈与により財産を減らし、相続税を減らすことができる。

     不動産の生前贈与デメリット

       建物と土地の市場価値によって高額な贈与税が課せられる。

       不動産取得税、登記手数料の費用がかかる。

 

     相続税対策として有効な生前贈与ですが、税務署から否認されてしまっては

    元も子もありません。

     しっかりと立証できるよう贈与契約書を作成しておく事と共に、不動産等の

    名義変更の手続きが必要なものについては、その手続きも確実に行っておくこ

    とが大切です。

 

    相続税対策としての贈与税のご相談も承ります。

              当事務所へ、是非ご一報ください。

                                 前のページに戻る 

成年後見について

〜認知症になっても、障がいがあっても、自分らしく、安心して生活できる

成年後見制度

   成年後見制度とは

   認知症などで判断能力が十分でない方々を支援するため、

   共に生きる社会の実現を目指すしくみです。


成年後見人には、任意後見制度法定後見制度があります。

 

  • 判断能力が不十分になる前に→任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、

「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約書(公正証書)にしておく必要があります。

 

  • 判断能力が不十分になってから→法定後見制度


家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる

「法定後見制度」が利用できます。

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用でき、利用するためには、

家庭裁判所に審判の申立てをします。



成年後見制度のメリットデメリット

メリット

判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる

その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。

成年後見人には取消権があるので本人が詐欺に遇っても契約を取り消せる。


デメリット

選挙権を失う。正し、保佐と補助は除く

会社の取締役や弁護士等の一定の資格に就くことができない。ただし補助は除く。

手続に時間がかかるため迅速性に欠ける。


成年後見人の選び方のポイント

面接してみて信頼できそうか

意思疎通が出来そうか、いろいろ話を聞いてくれたり説明してくれるか

法律上の守秘義務をもつ者か、弁護士、税理士等

                            などでしょうか

一番のポイントは「任せて安心できる人物であるか」どうかでしょう


知人、親戚と任意後見契約を結びたい

家族、親戚に成年後見人が必要だと感じている

 

そんな方は、お気軽にご相談ください。

大木会計事務所では高齢者の様々な問題解決に全力で取り組んでおります
成年後見制度の相談も含め、老後に生じる様々な問題に関する相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。

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