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 確定申告は税金のプロ」にお任せ下さい!


申告だけでなく節税のチェック節税のご提案も行います。   

確定申告とは

1年間(1/1〜12/31)所得のあった人が所得税額を申告納税し、 

納めすぎた所得税を還付申告る税務処理の事です。

原則,翌年の2/16〜3/15に行います。

  • 収入明細,領収書等
  • 源泉徴収票
  • 配当支払調書
  • 雑損控除及び医療費控除等を受けるための領収書など
  • 国民健康保険及び国民年金の保険料支払額
  • 小規模企業共済等控除証明書
  • 生命保険控除証明書
  • 火災保険控除証明書
  • 住宅所得関連,住民票の写し,登記簿謄本,売買契約書,
  • 住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書,建築確認申請書等

慌てない!これで安心!初めての確定申告!

初めての確定申告。正直言って面倒そうだし、とにかく気が重い…

という方が、ほとんどではないでしょうか。

その上、申告準備に追われて、本業に差し支えては、本末転倒です。

そこで、税理士におまかせ下さい!!

当事務所では、安心!確実!に確定申告を完了させます!


当事務所に御依頼頂くと同時に、以下のことをご準備されることを、お願いいたします。

 

決算書の作成のため、領収書や請求書を整理!

自営業は「事業所得者」にあたるので、決算書か収支内訳書を提出しないといけません。

そのために、どんなことを準備すべきなのでしょうか。

決算書や収支内訳書を作成する前に、整理すべきことを簡単に示すと、次のようになります。

領収書…月日付順に整理する

請求書…相手毎に整理する

売掛・買掛の確認…12ヶ月分の売上・仕訳等のもれがないか確認する

前払費用・未払費用の確認…前払賃借料・給料賃金・燃料費・光熱費など確認する

棚卸…12月末現在で商品・原材料・仕掛工事・貯蔵品を調べてください

減価償却資産…10万円以上の資産による請求書、領収書により台帳を作成する

自家消費の計上も必要

 注意…売上高が1000万円を超える場合2年後に消費税の課税事業者となります

 

確定申告書に送付する「控除証明書」もcheck!

生命保険料・地震保険料控除証明書

国民年金・年金基金の支払証明書

国民健康保険・介護保険料の支払証明書

地震保険料控除証明書

医療費の領収書

寄附金の領収書、証明書等

雑損控除に関しては損失額の明細書、盗難証明書、保険金で補てんされた金額がわかるもの

住宅ローン控除(初年度適応時)に関しては、

   ローンの年末残高証明書、売買契約書、請負契約書、住民票、登記簿謄本など

 

確定申告事前確認事項(ご依頼の際、確認させていただきます)

お客様ご自身と扶養家族のご氏名・生年月日

  (但し、16歳未満のお子様は原則として扶養家族になりません)

上記①のお客様ご自身と扶養家族のなかに寡婦または障害者に該当されか

  (いらっしゃる場合はその方のお名前)

昨年1年間に給与収入・年金収入があったか

  (あった場合は源泉徴収票をご用意していただくことになります)

昨年も確定申告をされているか

  (されていた場合は昨年の確定申告書のコピーをご用意していただくことになります)

その他ご疑問に思われてること等ございましたらご遠慮なくご質問してください


当事務所では、個人事業での開業サポート、確定申告の無料相談を随時行っております。

予約制で受け付けておりますので、是非、御一報下さい。

お問い合わせをお待ちしております。

事業主が実戦すべき「毎日5分間経理」のすすめ!

帳簿の種類は様々ですが、最低限「現金出納帳」「預金出納帳」「売上帳(売掛帳)」

「仕入帳(買掛帳)」の4つは、つける必要があります。(現在の会計ソフトは、

ほとんどこの機能がついていますので、こちらを利用するのも良いでしょう。)

 

では、これらの帳簿をつける時のポイントを4つご紹介いたしましょう。

継続させること、つまり「必ず、毎日つける!」ことです。

帳簿を毎日つけることのメリットは2つあります。

記憶が新しいので、各取引の内容が分かる。

記憶が新しいので、取引の漏れに気づく。

「時間(タイミング)を決める!」ことです。

毎日、確実に実行するためには、帳簿をつける時間を決める

ことも大切です。時間が空いた時にやろう、または臨機応変に

としておくと、結局帳簿をつけなくなってしまうものです。

帳簿をつけるタイミングを決め、それを守りましょう。                          

「お金の流れを決めておく」ことです。

お金の流れを決めておかないと何が起きるでしょうか。

帳簿上はお金があるはずなのに、実際はお金がない!という

事態が間違いなく発生します。これでは、帳簿をつける意味が

半減します。                           

「発生主義に基づき計上する」ことです。

発生主義とは、売上や費用を「取引が発生した時点」で計上する

記帳法です。これに対して、現金主義がありますが、こちらは

「現金が入出金した時点」で計上します。

税務署では、基本的には「青色申告」「発生主義」の場合のみ、

65万円控除が受けられます。「青色申告」「現金主義」の場合

では、65万円控除は受けられません。10万円控除になって 

しまいます。

 

こうして発生主義によって計上された1カ月間の売上と費用を

対比させることにより、どれくらいの利益が出たか正確に把握

することが出来るようになります。つまり、「毎日5分間経理」

の積み重ねと月末処理とで、スマートな月次決算が実現するのです。

  是非、「毎日5分間経理」を実践してみてください! 

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